ギャンブルにかかる税金
ギャンブルに掛かる税金の種別は、一時所得になります。
3競オート(競馬、競輪、競艇、オートレース)と呼ばれるギャンブルで投票券が的中すると、すべてに一時所得が発生します。
投票権が的中すると、本来一定の税金を納める必要があります。
しかし年間収支がマイナスになる事も多く、税金の事を考える人は殆どいないようです。
正確に言えば払い戻しされた金額から、その的中に投票した金額を引いた額が税対象です。
この税対象から特別控除額(年間最高50万円)を引いた金額の1/2が、ギャンブルにおける課税対象になります。
ちなみに外れた分の馬券は、控除対象にはなりません。これは競馬場には外れ馬券が捨てられているため、幾らでもごまかしが効くからなのでしょう。
また一枚の投票権で複数購入した場合も、的中分の投票金額しか控除されません。
仮に年間収支がマイナスであっても、申告納税しなければいけない場合があるのです。
ギャンブルでの脱税
ギャンブルの場合は対象者があまりにも多く、FX(外国為替保証金取引)や株の取引者の数とは比べ物にならないくらい、多数の人が対象になってしまいます。
それ故に無職の人がいきなり不動産を購入したり高級外車でも購入しない限りは、なかなか個人を特定することは難しいといわれています。
また競馬場等での払い戻し毎に署名させるわけにも行かず、最近多くなった銀行取引も裁判所が判断しない限りは、守秘義務で調査開示されることは無いようです。
FX(外国為替保証金取引)や株の取引が民間企業を通して行われる資産運用に対して、ギャンブルは公的機関が行う「基本的に娯楽」であることから、脱税に対する調査が行き届いていないようです。
また投票券を購入すると20~25%がすでに控除されており、そのあたりも調査がやや甘めになっている原因かもしれません。
またあくまでも申告納税方式でありながら、競馬場等で特に説明書を配ったりポスターを貼ったりはしていません。
それ故に課税対象であることを知らない人も多く、ギャンブルで税金を納める人は殆どいません。
時折、芸能人や著名人が万馬券を当てて話題になりますが、税金を支払ってもおつりがくる「売名行為」でもあったりします。
しかし高額配当を的中した人の記事でも、新聞には「30代の会社員男性」等のように掲載されており、個人名を明かさない人が殆どです。
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